Q.探偵ってストーカー行為じゃないの?

30代匿名希望です。探偵の仕事って張り込みしたり、尾行をするんですよね。ストーカー行為を助長するような違法行為にはならないのでしょうか?

(茨城県 匿名希望さん 30代)


A.ストーカー行為を助長すると思われる依頼内容なら断られます。

はじめまして。探偵の仕事はあまり普段の皆さんの生活に馴染みが無いので依頼をするのにも不安があると思います。
ここでは探偵のお仕事の内容と、探偵業が公正な業務であることをお話します。なかには、違法な探偵もありますので探偵を選ぶ際のポイントとしてご確認ください。


探偵の仕事とは

探偵は、依頼があった対象者の動向を観察して報告するのが仕事です。
依頼者から「◯時から◯時まで張り込んで主人が浮気をしていないか調査してほしい」というような依頼を受けたらその時間張り込んで、写真や動画での撮影をして報告するのが探偵に認められた仕事です。
具体的には以下の3つをいいます。

  • 聞き込み:対象者の知人や同僚などに話しを聞いて情報を集めること
  • 尾行:対象者に気付かれないように尾行をして行動を観察したり証拠撮影すること
  • 張り込み:対象者の建物への出入りを待ち伏せして張り込み監視すること。



警察署で認められた探偵

探偵に「認められた」仕事というのは「警察庁」の認可を受けたということです。簡単にいうと、警察庁で認可を受けなければ探偵業を行えません。この時点で警察庁に管理されています。仮に、法律上問題がある調査をした場合は、探偵社としてのペナルティや営業停止処分がくだされます。


警察署に届け出をしている証明を確認しよう

国内には5~6,000社近くの探偵があります。その7割が個人事業主と言われており、大手の探偵社は3割ほどに過ぎません。
個人探偵社のうち、実は、警察庁に届け出を出さずに調査業者としての実態が無いのに多額な請求をする業者もいます。
調査はしていないのに多額に請求があるだけでなく、違法な調査依頼をした依頼者にも責任が問われる可能性もあるため非常に深刻です。かならず届出番号は注意しておきましょう。



証明を確認するにはチラシやホームページに探偵業届け出証明番号があるかを確認します。例えば次のように表示されています。

▼ 総合探偵社 MRの場合



上の写真は、総合探偵社MRのホームページに掲載されている場合ですが、東京本社と書かれた下部分に「東京都公安委員会探偵業届出証明番号第・・・・号」と書かれています。これが認可を受けた証明です。東京本社をはじめ各相談室で証明書を発行しています。
探偵社の中には、相談所がいくつもあるのに、ひとつしか発行していない探偵社もありますが、地域ごとの公安委員会に認められているのが基本ですので総合探偵社MRのように相談室がある数だけ発行している探偵社が安心といえます。

⇛ 総合探偵社MRを詳しくみる



未婚の状態だと断られることも。

浮気をされているかどうかだけでも不安なのに、意外かもしれませんが探偵社では必ず依頼内容を聞いた際にそれが「ストーカーの疑いではないか、助長をするものではないか」を判断します。
探偵社は調査のプロ。調べてほしいと依頼を受けたものはいくらでも調査報告ができますがそれがストーカーの被害を助長するものになってしまうこともあります。
心外と思われるかもしれませんが、なんでも引き受けてしまう探偵社ではなく、未然に防ぐことができる判断ができる探偵社を選ぶとあなたの一番の安心につながります。


ストーカー事件がきっかけにさらに厳しく

2012年、神奈川県逗子に起きたストーカー殺人事件で、被害者の三好梨絵さん(当時33)の住所を元交際相手の男側に漏らしたという事件もありました。(朝日新聞ニュース
こういった事件が、依頼者の気持ちをくんでどんな依頼でも受けたい気持ちとは裏腹にほとんどの探偵社ではストーカーを助長するものではないかという内容に厳正に依頼を断るようになりました。



ストーカー規制法とは

ストーカー規制法の規制対象とは「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

「つきまとい等」とは

「つきまとい等」というのは特定の人に対して恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の人やその人の配偶者、親族その他と社会生活において密接な関係のある人に対して次の8つのいずれかのような行為をすることをいいます。


  • つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その住居の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
  • その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  • 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
  • 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
  • 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
  • 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
  • その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
  • その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。

  • 「ストーカー行為」とは

    「ストーカー行為」というのは同一の人物に対して繰り返し「つきまとい行為」を行うことです。


    探偵業はストーカーとは別物

    上記で書いたようにストーカーというのは恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的ですので、探偵が依頼を受けて「張り込み」したり「尾行」するのとは全く違うことだということがわかります。

    また、探偵業法第六条でも次のように明記されています。

    探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

    つまり、探偵における特殊技術で人の生活を脅かすことがないように探偵業法で定められているのです。



    ストーカー対策に利用する

    探偵はストーカーとは違うということを説明してきましたが、むしろストーカー対策として良い相談先だというのをご存知でしょうか。


    探偵に調査依頼をすることで以下のような証拠をつかめます。

    • ストーカーの特定
    • ストーカーの犯罪実行現場の証拠撮影
    • 盗聴器の発見

    「ストーカーにつきまとわれているかもしれない・・」という相談を警察に相談しても民事不介入のために、事件が起きないと動いてくれませんが、証拠をもとに提出すると警察が動いてくれます。

    注意したいのは、盗聴器の発見時やストーカー特定など、探偵に依頼する際は自宅で問い合わせの電話をかけて気づかせないようにすること。証拠を隠滅される可能性や、調査日程がわかってしまいその日だけ犯行に及ばない可能性があるからです。チャット相談やメールで相談するのも良いでしょう。パソコンやスマホは検索内容が、他人から見えないような保護シートをかけ、電話をかけるときは必ず口元に手をあてて会話がわからないように話したり、普段行き来しない場所で壁側などを向いて話しましょう。



    探偵社選びチェックリスト

    違法な調査を行う探偵社は、最終的に依頼者のあなたも加害者となります。あらかじめ、違法調査を行わない判断をしてくれるかどうかを依頼時に見極めましょう。

    選んではいけない探偵社

    • ストーカー被害者を守るストーカー調査は合法。ストーカーと知りながら助長したり、情報を提供するのは違法。
    • 盗聴器を外す仕事をしている探偵は合法。GPSや盗聴器を取り付けるのは違法。
    • 既婚者がパートナーの不倫をきっかけに浮気調査を行うのは合法。「別れさせ屋」や「縁切り屋」「復縁工作」「出会い工作」は違法。
    • 「仕返し」「復讐代行」も違法
    • 探偵業届出証明番号が無いのは違法。

    こんな探偵社にも気をつけて!!

    • 誇大広告の恐れがある
    • 料金が格安すぎる
    • 事務所を構えていない
    • 着手金の支払いを急がせる
    • 重要事項などの説明が無い

    【参照】探偵の探し方・頼み方ガイド


    その他、警察庁のホームページには探偵業を営む上で欠格事由を以下のように設けています。
    次の探偵社は営業をすることができません。

    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    • 禁錮以上の刑に処せられ、又は探偵業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
    • 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
    • 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
    • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4までのいずれかに該当するもの
    • 法人でその役員のうちに上記1~4までのいずれかに該当する者があるもの



    さらに安心、協会に加盟している探偵社を選ぶ

    探偵社を選ぶ上で「協会」に加盟している探偵社を選ぶとさらに安心です。日本調査業協会のように加盟していることで加盟団体に協会側からさらに不適切広告表現からの自主規制を行うように根絶をはかる働きかけや、一般消費者向けに気軽に相談できたりと協会によりさまざまな特徴があります。


    一般社団法人日本調査業協会

    一般社団法人日本調査業協会は内閣総理大臣の認可を受け、警察庁を監督官庁とする日本で唯一の全国組織として公認された法人です。教育研修事業/倫理事業/広告適正/総務事業の4つの事業をしています。広告事業については平成17年度第4回定例理事会において、下記の文言を「不適切文言」であるとして可決しています。

    【不適切文言】
    別れさせ屋/別れさせ工作/縁切り屋/復縁工作/出会い工作/仕返し屋/復讐代行/殺人請負/犯罪歴データ調査/出入国等渡航歴確認/戸籍等公簿取得/データ調査関係~電話番号から身元確認/サラ金利用状況確認/銀行データ確認/クレジット利用状況等の金融データ確認/調査発信機設置/盗聴盗撮請負/
    その他、一般社団法人日本調査業協会倫理綱領及び自主規制並びに各法律に抵触する恐れがあるもの、公序良俗に反するもの、社会通念上不適切と判断されるもの

    一般の消費者にとって、広告は迷いや誘いになるものです。規制があることで安心して調査依頼ができますね。


    ▼ 探偵比較.comに掲載中の一般社団法人日本調査業協会加盟探偵社一覧

    調査協会のホームページでは、規定内容や加盟している探偵社を確認できます。ぜひ確認確認してくださいね。
    【参照】一般社団法人日本調査業協会ホームページ

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