どこからが浮気?


これ、あるあるのテーマですよね。「どこからが浮気だと思うか」というポイントで社会人男女のみなさんにそのボーダーラインを教えてもらいました。

  • 2人で会ってごはん食べるのだって無理(35歳/男性/会社員)
  • 仲良くメールしているのも結構だめかも(24歳/女性/専門職)
  • 昼に食事をしながら打ち合わせならいいけど、夜はだめでしょ。自分ならだめ。(38歳/男性/会社員)
  • 2人で遊ぶのはだいじょうぶだけど、手を繋いだらアウトでしょ。(25歳/女性/会社員)
  • 体の関係が無くても継続してつきあったり心が傾いたら。(33歳/女性/会社員)

2人で会うのも浮気だと思われやすい


多くの人が2人で会うことがボーダーラインという意見でした。体の関係をいう人が多いかと思いましたが、体の関係を予期してその前提でボーダーをひく意見が多い印象でした。中には、体の関係ということではなく自分よりも親密になってしまうことが嫌だという意見もあり、婚姻関係がより特別に捉えられているように思えました。

中には、自分と重ねている意見も?

浮気のボーダーラインは自分もこんな時なら浮気してしまうだろうなというポイントでボーダーラインをひく人もいるようです。例えば、男性の中には「夜の食事に女性と二人で出かけたら、体の関係をもってしまうかもしれない」という意見も!!それって、相手に対して言っているようで、自分の浮気しがちなパターンなのでは?と逆に疑ってしまいそうですね。やっぱり夜の2人の食事は危険ですね..。

どのタイミングから怪しいと感じる?


それでは、次に実際にこれは浮気しているかも?と感じたポイントについてこちらも社会人の男女のみなさんに聞きました。

  • パートナーの服装が最近おしゃれになった。
  • 休日出勤や残業や飲み会が増えた。
  • 下着が新しくなった。
  • スマホを自分の前で操作しなくなった。
  • 夜の生活を拒むようになった。

男女問わず共通して多い回答は以上のとおりでした。明らかに怪しい、、だれか相手の目線を気にした行動をとっていますよね。それに愛人と会いに行くことを仕事を理由にして伝えることも多いようです。

浮気調査はいつのタイミングで依頼する?


浮気調査の場合は浮気相手と一緒にいるところを写真に抑える必要があります。またそのため浮気相手と一緒にいる可能性の高い時間をピンポイントに絞る必要があるので浮気を疑いはじめてからすぐ、というよりも証拠を絞ってから依頼をしたほうが余計な時間数を使わずに済みます。たとえば以下のような情報を絞っておきましょう。

  • パートナーの情報
    名前・髪型・格好・健康状態・趣味・友人関係など
  • パートナーがでかける情報
    出張など怪しいと思われる日など
  • 怪しいと思われる愛人の情報

浮気調査をして何を調べるかをあらかじめ決めておく

浮気調査をすればすべてが解決するわけではありません。夜2人が食事をしていた証拠だけを証拠としてパートナーに問いただしたとしても単に「食事をしながら打ち合わせをしていただけだ」と言われてしまうだけです。浮気調査をしてどうしたいかをはじめに決めておく必要があります。
たとえば、浮気したことを証拠としてとっておいて、いざという時にパートナーに突き出すだけに使いたいのか(どんな写真を必要としているのか、何の目的に使うのかなど)もしくは、慰謝料請求をしてしっかりと責任をとってもらいたいかということです。

浮気に法律の罰則はない


ここが間違えやすいところですが、浮気に法律の罰則はありません。法律で定められているのは「不貞の行為」です。民法では以下のように定められています。

第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

上の条文は民法第770条です。一項目がこの「浮気問題」に関連する内容ですので太字で示しましが、ここでも民法で掲げられているものは浮気ではなくて、不貞行為です。不貞行為とは「男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は「不貞行為」には該当しません。通常、不貞行為が認められるためには性行為そのものが推認できる証拠物があれば一回だけで認められることもありますが、一回だけでない反復した不貞行為が必要とされることもあります。探偵に依頼するほとんどのケースではラブホテルに数回の出入りの証拠をおさえます。

つまり夫婦という関係である場合、恋愛感情についてを法律で罰することはできず、配偶者以外の異性の肉体関係、貞操観念について法律で定めているため、慰謝料を請求する場合はこれについて請求することができます。

まとめ

嫉妬したりやきもきして、証拠を集めるために相手に問いただしたり、じらしてしまうと結局調査にならなくなってしまったということもあります。あまりにも余裕が無くなる前に相談だけでも探偵にしてプロの判断にまかせてみるのもいいかもしれません。

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